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利用規約

第1条(規約の適用)
    1.株式会社日の丸リムジン(以下、「当社」といいます。)が提供するLimo Japanの本サービスを利用いただくには、この本サービスの利用規約(以下、「本規約」といいます。)に同意のうえ、本規約を遵守していただく必要があります。本規約は、本サービスを利用される皆様(以下、「お客様」といいます。)と当社との間に適用されます。
    2.当社が、本規約および本サービスに関して、本サイト上に提示し、または直接お客様に対し個別に
連絡して行う通知などは、すべてを本規約と同等のものとして、お客様はこれらすべてを遵守する義務を負います。
    3.お客様は、本規約の内容をすべて同意し、誠実に遵守することを条件として、本サービスを利用することができます。ただし、本サービスを利用する際の必要な機器、ソフトウエア、通信回線などは、お客様の責任と費用で用意するものとします。当社は、本サービスを利用する環境については一切関与しません。
        
第2条(規約の変更)
    1.当社は、当社が必要と判断した場合は、お客さまの同意を得ることなく、随時本規約を変更(追加および削除および訂正)できるものとします。
    2.本規約が変更された後にお客様が本サービスを利用した場合は、当該変更後の本規約に同意いただいたものと
します。
        
第3条(用語の定義)
    本規約で使用される用語の定義は次の各号の通りとします。
        (1) 「Limo Japan」とは、日本各地でのハイヤーサービスを行うオンライン予約サイト。
        (2) 「本サービス」とは、Limo JapanのWebサイトの利用によるオンライン予約および送迎のサービス。
        (3) 「本サイト」とは、本サービスを利用するためのWebサイト。
        (4) 「本コンテンツ」とは、本サービスを利用するための写真、動画、キャラクター、マンガ、アニメーション、音声、文字、文章、記事、その他の情報。
        (5) 「本サーバー」とは、本サービスを利用、管理、本コンテンツをアップロードするためのサーバー。
        (6) 「本システム」とは、本サービスを利用するためのハードウエア、ソフトウエアの全体。
        (7) 「携帯情報端末」とは、スマートフォンおよびタブレット。
        (8) 「自動予約システム」とは、オンライン予約であり、空車の車種情報から即時予約または問い合わせができるシステム。
        (9) 「Limo Japan料金」とは、お客様が予約時に、乗車地および経由地および目的地からのGoogle Maps APIによる経路の乗車距離で計算した運賃および高速代、ならびにその他料金を加算した事前に確定した旅行代金としての契約料金。
    中国大陸のお客様には選択したプラン、ならびにその他料金を加算した事前に確定した旅行代金としての契約料金。
    (10) 「追加料金」とは、予約時に加算される場合と、運行が完了した後に予約料金に追加される料金。
ボトル入りのお水や英会話ドライバーなど、一部の追加料金は予約時に加算されるものです。追加の待機時間などは予約時には確定できず、支払いが必要な場合は運行が完了した後に予約料金に追加されます。追加料金はユーザーアカウントページより、該当の予約を選択し「今すぐお支払い」をクリックすることにより、支払が可能です。
    (11) 「Google Maps API」とは、Google社が提供している高機能で世界中の地図データを扱っているGoogle
マップを、さまざまなサービスで利用できるようにしたものです。本サービスは、住所および名称の検索機能から乗車地および経由地および目的地の場所の特定、ならびに経路および走行距離および目安の到着時間を算出するために利用しています。
        
第4条(会員登録)
    1.本サービスの会員登録を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法によって会員登録が完了するものとします。
    2.本サービスの会員登録は、登録料、年会費は無料となります。
    
第5条(会員登録の変更)
    1.お客様は、自己の登録情報に変更があった場合は、速やかに登録情報の変更をするものとします。
    2.当社は、お客様より変更事項の登録があった場合は、当該届出事項の登録内容を変更するものとします。
    3.届出がなかったことで、お客様が何らかの不利益を被った場合は、当社は一切の責任を負いません。
        
第6条(会員登録の削除)
    1.お客様は、本サービスの退会手続きにより会員登録の削除ができます。
    2.退会手続きは、本サイトのお問合せページにある「お問合せ」フォームを使用し、アカウントの無効化を要求できます。
    3.お客様は、お客様の送信情報を提供した場合は、お客様の送信情報を自ら削除することができないことを予め了承するものとします。
        
第7条(会員登録の拒否)
    当社は、会員登録したお客様が、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員登録を拒否することができるものとします。また、当社は、会員登録を拒否した場合は、その理由の開示をしません。
        (1) お客様が、本規約に違反するおそれ、または違反した場合。
        (2) お客様が、会員登録された情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤記、記載漏れなどがある場合。
        (3) お客様が、未成年者であり、法定代理人の同意がない場合。
        (4) お客様が、本サービスの利用において、次の事項が判明した場合。
           ①お客様が、故意による無断キャンセルをした場合。
           ②お客様が、故意に予約乗車時刻を遅延させる行為をした場合。
           ③お客様が、当社の乗務員に道路交通法違反を強要した場合。
           ④お客様が、当社の乗務員に暴力行為、暴言行為などの危害を加えようとした、あるいは加えた場合。
           ⑤お客様が、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款に違反した場合。
        (5) お客様が、暴力団などの反社会的勢力に所属、または関係していると判明した場合。
        (6) お客様が、過去に本規約の違反などで会員登録の拒否を受けたことがある場合。
        (7) その他、理由の如何を問わず会員登録を適当でないと当社が判断した場合。
        
第8条(お客様IDおよびパスワードの管理)
    1.お客様は、自己の責任において、本サービスのお客様ID(メールアドレス)およびパスワードを管理するものとします。
    2.お客様は、常時パスワードの変更ができます。また、パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から、パスワード変更用のリセットリンクが送信され、新パスワードにて設定をします。
    3.お客様は、お客様として有する権利、権限、または本サービスのお客様たる地位を第三者に譲渡、売買、レンタル、リース、貸与、名義変更、質権の設定、または担保に供するなどの行為はできないものとします。
    4.お客様は、本サービスを利用する権利を、自己以外の第三者に使用させず、または第三者と共有しないものとします。
お客様の本サービス利用、ならびにそれに伴う一切の行為(お客様ご自身が、関与しなくてもログインがなされ、第三者の利用が可能となっている場合を含みます。)は、当該利用または行為がお客様自身によるものであるか否かを問わず、お客様による利用とみなし一切の責任および義務を負担していただきます。
    
第9条(お客様Cookieおよびアクセス情報)
    1.お客様は、次の各号の目的のために本サービスを利用する本サイトのCookieおよびアクセス情報(ドメイン、IPアドレス、ブラウザ情報、アクセス日時、閲覧ページなど)を、当社が利用することを了承するものとします。
        (1) 本サービスの会員向けサービスとメール配信などにおいて、各種入力補助やお客様の利用に合わせて、広告、メールなどのコンテンツ配信および表示情報などをカスタマイズするため。
        (2) 個人を特定できない状態で、本サービスの統計資料として利用するため。
        (3) 本サービスで発生した問題の原因を突き止め解決するため。
        (4) 本サービスをより満足いただけるよう改良するため。
    2.お客様などの情報と合わせて識別可能な個人情報となった段階では、当社のプライバシーポリシーに基づいて管理いたします。
        
第10条(本サービスの利用方法)
    1.本サービスは、オンライン予約であり、予約フォームを使用することにより即時予約または問い合わせができます。予約はLimo Japan管理者によって確認され、承認されます。承認されると、予約状況の更新メールがお客様に送信されます。また、予約乗車日には、お客様が予約時に入力した指定場所へ乗務員がお迎えいたします。
    2.本サービスの予約はご利用日の1日前(正午0時より後に予約する場合 2日前)までにお取りする必要があります。
    3.本サービスの予約は、予約フォームを完成させお客様のお支払いが完了した時点をもって、当社とお客様の間に本サービス利用に係わる契約が成立するものとします。当社とお客様との契約は、予約のお支払い時に承諾されたものとみなされます。
ただし、通信事情や当該メールアドレスの誤記など、当社の責のない事由に基づき、予約確認をお客様が受信することができない事態が生じても、利用契約の成立に影響を与えるものではありません。
    4.本サービスの予約の乗車地および経由地および目的地は、Google Maps APIの機能を利用した住所および名称の検索機能にて場所の位置情報の設定をします。
お客様の予約時の乗車地および経由地および目的地は、当社が保証する場所でないことを予め了承し、お客様は必ず地図で表示された場所を確認し、適切なお迎え場所およびお送り場所の設定をするものとします。
    中国大陸より本サービスを利用して予約した経由地および目的地は、選択したプラン、乗車地もしくは降車地はご入力いただいた住所および名称にて設定します。お客様の予約時の乗車地および降車地は、お客様にご入力いただいた住所および名称は、当社が保証する場所でないことを予め了承し、お客様は必ずご入力内容を確認し、適切なお迎え場所もしくはお送り場所の設定をするものとします。
    5.本サービスの予約時の目的地までの到着時間は、Google Maps APIの機能等の手段を利用したおよその目安の時間となっています。お客様は、予約時の目的地までの到着時間は、当社が保証する時間ではないことを予め了承し、お客様の判断で乗車時刻の設定をします。お客様は、万が一の事故渋滞、工事渋滞、通行止め、悪天候などを考慮し、余裕のある乗車時刻の設定をお願いします。
    6.本サービスの走行中、乗務員は、道路渋滞などによる経由地および目的地の到着時刻の調整のため、契約経路の変更をする場合があります。
この場合、予約時のLimo Japan料金の変更はされず事前確定の契約料金のとおりとします。
    7.本サービスの予約情報は、「予約確認」画面にて常時確認できます。
    8.本サービスの予約内容を事前に変更する場合、本サービスの予約システムは、予約内容の変更が可能か、あるいは車種の変更による予約内容の変更が可能かを判断し、予約内容の変更をします。
なお、予約内容が変更できない場合、お客様都合として予約のキャンセルをしていただき、キャンセル料の対象となることがありますので予めご了承ください。
    9.本サービスの乗車中に経由地および目的地の変更は、元の送迎終了時間を超過しない場合にのみ対応可能です。但し、本サービスの利用時間が短くなった場合でも、既にお支払い済の料金は返金されず、元の運賃が適用されます。
   なお、追加料金が発生する場合は、本サイトのアカウントページより運行終了後に、差額をお支払いただきます。
    10.本サービスの予約乗車日に、異常気象(台風、積雪など)および天災(大地震、噴火、洪水、津波など)が発生した場合は、輸送の安全確保のため、車輌の手配ができない場合もありますので予めご了承ください。
    
第11条(本サービスの営業時間)
    1.本サービスは、24時間ご利用いただけます。
    
第12条(本サービスの営業範囲)
    1.本サービスの乗車地もしくは降車地は、東京都、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、山梨、京都、大阪、広島、福岡、札幌、那覇、名古屋、仙台であるものとします。これらの乗車地もしくは降車地のどちらかに含まない運行は、区域外とみなされ、予約は自動的にキャンセルされ、お客様へ返金されます。
        
第13条(本サービスの料金)
    1.空港、港、パッケージツアーの送迎タイプは固定運賃です。都内利用の運賃は、総距離が199km未満の場合は時間計算、総距離が199kmを超過する場合は距離計算となります。
    2.運賃には高速道路代および消費税が含まれております。
    3.お客様の承諾による契約経路の変更をする場合、事故および工事などの道路通行止めおよび道路渋滞により、
高速道路の乗り口および降り口の変更、ならびに一般道の迂回走行による運賃の修正はせず、予約時の事前確定の料金に待ち時間料金を加算した料金で決済します。
    
第14条(本サービスのキャンセル)
    1.本サービスのキャンセルは、お客様は当社が定めるキャンセル料の負担の義務が生じることを予め了承したものとします。キャンセル料金は、旅行業法標準旅行業約款の通り支払うものとします。
    2.キャンセル料は次表の通りとします。

キャンセル実行日 キャンセル料金
(1) 旅行開始日の10日前~8日前 旅行代金の 20%以内
(2) 旅行開始日の7日前~2日前 旅行代金の 30%以内
(3) 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の 40%以内
(4) 旅行開始当日に解除する場合(5に掲げる場合を除く。) 旅行代金の 50%以内
(5) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%以内

 

    3.異常気象(台風、積雪など)および天災(大地震、噴火、洪水、津波など)の事態による交通機関の麻痺など、または旅客機および新幹線などの故障、事故などの場合は、Limo Japanサポートチームの状況確認を経て、不可抗力によるキャンセル扱いとなり、キャンセル料金は無料となります。
    4.本サービスの経由地でのお客様による車輌待機時間の指示により、待機時間後の指定時刻に乗車されない場合はキャンセル扱いとなり、100%のキャンセル料金と待ち時間料金を加算した料金を支払うものとします。
   この場合、当社はお客様に連絡をし予約がキャンセルとなる旨を伝えるよう努めますが、数回試みても連絡が取れない場合予約はキャンセルとなり、お客様に発生したかかる不利益および損害について一切の責任を負わないものとします。
    
第15条(本サービスの決済方法)
    1.お客様は、本サービスの料金は当社が指定する決済方法により支払うものします。
    2.決済方法は、クレジットカード(VISA、Master Card、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、JCB)とQRコード決済(WeChatPay、AriPay)となります。
    3.利用されるクレジットカードは、お客様の本人名義のクレジットカードに限るものとします。ただし、勤務先の法人カードを利用する場合は、お客様と勤務先の会社との協議事項であり、当社に迷惑および損害を与えないものとします。
    4.お客様は、クレジットカード会社より、新しいクレジットカードを受け取りしだい変更登録をするものとします。
   なお、有効ではないクレジットカードでは、本サービスを利用することができません。
    5.当社は、お客様がクレジットカード番号、有効期限を正しく入力しなかったことにより承認が完了せず、予約が確保できなかったことに起因する一切の負担を負わないものとします。
    6.本サービスの料金決済は、予約フォーム作成時もしくはLimo Japanサポートチームによりお問合せフォームの承認後、事前に登録したクレジットカードにて支払うものとします。また、事前に登録したクレジットカードによる決済ができなかった場合、別のクレジットカードにて決済をするものとします。
    7. お客様が、本サービスでキャンセルをした場合、またはキャンセル扱いとなった場合のキャンセル料は、予約時に選択承認されたクレジットカードによって支払うものとします。
    8.緊急時による運送の中断などで発生する料金は、予約時に選択、承認されたクレジットカードにて支払うものとします。なお、緊急時の料金は、緊急事態の内容に応じた料金となる場合があります。
    9.お客様および当該クレジットカード会社の間で当社の責によらない事由により紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社に迷惑および損害を与えないものとします。
10.当社およびお客様との間に成立した決済料金は、お客様およびクレジットカード会社との約定に基づき、お客様は当該クレジットカード会社に支払い、当社は当該クレジット会社から支払いを受けるものとします。
11.お客様のクレジットカードの情報は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社の決済システムを通じて、各カード会社に提供されます。当社では、クレジットカード情報を保持することはございません。 また、お客様のクレジットカード情報はSSL通信で暗号化したデータで送受信されます。
        
第16条(本サービスの緊急連絡)
    1.    緊急連絡は、大幅な遅延、渋滞、事故、車輌故障、お客さまの身体の異常、乗務員の身体の異常、天災の発生などの運行時に使用します。
    2.緊急時対応は、Limo Japanサポートチームからのメール送受信により、電話番号の通知にて電話対応をします。
   なお、緊急用電話番号は、通常時での予約および問い合わせなどには利用できません。緊急用電話番号での
予約および問い合わせなどにより通話中になった場合は、他のお客さまの緊急時による対応ができなくなります。
    3.意識のないお客様の緊急時(身体の異常、事故など)の対応は、警察もしくは、救急隊、病院などで所持品から家族に連絡します。
        
第17条(本サービス利用の停止等)
    1.当社は、次の各号のいずれかの事由が生じたと判断した場合は、お客様に対し事前に通知することなく、本サービスの全部、または一部の利用を中断、停止、廃止などができるものとします。
        (1) 本サーバー、本システムの保守、メンテナンスを定期的または緊急的に行う場合。
        (2) 火災、停電、その他不慮の事故などにより本サービスが利用できなくなった場合。
        (3) 大地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスが利用できなくなった場合。
        (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、通商停止、ストライキ、物資、輸送施設の確保不能、または政府当局による介入などにより本サービスが利用できなくなった場合。
        (5) 異常気象時(台風、積雪、濃霧など)により公共交通機関全般に制限がある場合。
        (6) その他、運用上または技術上、本サービスの中断などが必要と当社が判断した場合。
    2.当社は、本条に基づき当社が行った措置にて、お客様または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
        
第18条(禁止事項)
    お客様は、次の各号のいずれかに該当する行為を行なってはなりません。
        (1) 法令、本規約および一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款、ならびに公序良俗に違反する行為。
        (2) 犯罪行為に関する行為、または犯罪行為を助長する行為。
        (3) 本サービスにかかる知的財産権、著作権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利を侵害する行為。
        (4) 本サーバーに不正にアクセスし、またはその利用、運営に支障を与える行為(通常利用の範囲を超えてサーバーに負担をかけるDDoS行為を含む。)。
        (5) 本サービスに、コンピュータウイルス、その他の有害な時限式コンピュータープログラムを含む情報を送信、書込みまたは掲載する行為。
        (6) 本サービスの解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルをする行為。
        (7) 自動プログラム、またはスクリプトを立ち上げる行為。
(Webスパイダー、Webクローラー、Webロボット、Web ant、Webインデクサー、ボット、ウイルス、ワーム、1秒間に複数のサーバーリクエストを行うプログラム)
        (8) 本サービスおよび本コンテンツのアイディア、特長、機能、グラフィクス、UIを複製する行為。
        (9) 本システムを不正に改ざんする行為。
    (10) 本サービスを不正に使用する、または第三者に不正使用させる行為。
    (11) 他のお客様になりすまして本サービスを利用する行為。
    (12) 第三者のクレジットカードを無断で使用する行為。
    (13) 本サービスの利用に歩きながらスマートフォンを操作する行為。
    (14) その他、当社が不適切、不適当と判断する行為。
        
第19条(知的財産権)
    1.本サイトの著作権、特許権、実用新案件、商標権、意匠権は、すべて当社に帰属しています。
    2.お客様は、著作権法によって認められている場合を除き、当該著作物を無断使用(複製、頒布、送信、譲渡、翻案など)することは禁止されています。お客さまは、本規約に従い、許容された範囲内のみで利用ができる権利を許諾されています。
    3.本サイト上で使用される当社名および当社の商品名は、当社の商号および商標、ならびに登録商標です。また、本コンテンツに掲載されている第三者の会社名および商品名は、各社の商号および登録商品、ならびに登録商標です。本サービスで使用される当社および第三者の商号、商標、標章にかかわる権利は、商標法不正競争防止法およびその他の法律で保護されています。これらを当社および当該第三者の許諾を得ずに使用することはできません。
    4.当社は、本サービスによる著作物の提供によって、その著作物に含まれる発明およびデザインなどに対する特許権、実用新案権、意匠権、その他の知的財産権の譲渡、または当該知的財産権に基づくいかなる権利の許諾を行うものではありません。また、当社は著作物を現状の状態で提供するものであり、著作物の内容についていかなる保証も行いません。
    5.本サイト上でお客さまに提供される製品、サービス、技術などの情報は、すべて著作権法、産業財産権法、その他の知的財産権関連法令によって保護されています。
        
第20条(広告の掲載)
    当社は、本サイト上に、当社が指定する第三者が取り扱う広告などを自由に掲載することができるものとします。なお、当社は、当該広告の内容、表示方法について一切の責任を負わないものとします。
        
第21条(セキュリティポリシー)
    1.当社は、本システムに係るコンピュータウイルス、不正アクセス、破壊、情報漏えい、改ざんなどの事故を防止するため、次の各号のとおり実施します。
        (1) 情報セキュリティに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
        (2) 情報セキュリティに関する責任を明確にし、対策を実施するための体制を整備します。
        (3) 情報セキュリティリスクを識別し、人的、組織的、物理的、技術的に適切な対策を実施します。
        (4) 情報セキュリティに関する教育、啓発を実施し、全従業員が情報セキュリティリテラシーをもって業務を遂行できるようにします。
        (5) 情報セキュリティに関する管理体制および取り組みについて、点検を実施し、継続的に改善、見直しを行います。
    2.当社が、業務の全部または一部を委託する場合は、業務委託先としての的確性を十分に審査し、当社と同等のセキュリティレベルを維持するよう契約などにより定めます。
また、これらのセキュリティレベルが適切に維持されていることを確認しつづけていくために、業務委託先への定期的な監査、管理体制の見直しなどを実施します。
        
第22条(プライバシーポリシー)
    当社のプライバシーポリシーにより個人情報を取り扱うものとします。別途規定を参照してください。
        
第23条(免責)
    1.当社は、本サービスの利用に関連して発生したお客様の損失および利害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
    2.当社は、お客様が本サイトを利用する場合には、お客様は保有する情報の消滅もしくは改変、または機器の故障および損傷などが生じないよう十分な注意を払うものとし、お客様に発生したかかる損害について一切の責任を負わないものとします。
    3.当社は、お客様が本サービスの利用環境に応じて、コンピュータウイルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止などのセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとし、お客様に発生したかかる損害について一切の責任を負わないものとします。
    4.当社は、本サービスの登録、利用、変更、利用停止において発生する通信費については、お客様が支払うものとし一切の負担を負わないものとします。
    5.当社は、Google Maps APIの機能を利用した住所および名称の検索機能にて、乗車地および経由地および目的地の場所の位置情報の設定をします。お客様の予約時の乗車地および経由地および目的地は、当社が保証する場所でないこと、ならびにお客様による地図で表示された場所の確認および位置情報の設定のため、送迎場所の間違いがあった場合、お客様に生じた不利益および損害について一切の責任を負わないものとします。
    中国大陸のお客様は本サービスの予約の経由地および目的地は、選択したプラン、乗車地もしくは降車地はご入力いただいた住所および名称にて設定します。
    中国大陸のお客様予約時の乗車地もしくは降車地は、当社が保証する場所でないこと、ならびにお客様によるご入力いただいた住所および名称にて設定のため、送迎場所の間違いがあった場合、お客様に生じた不利益および損害について一切の責任を負わないものとします。)
    6.当社は、GoogleMaps APIの機能等の手段を利用した乗車地および経由地および目的地までのおおよその到着時間を表示しています。お客様の予約時の目的地の到着時間は、およその目安の時間であり、当社が保証する時間ではないこと、ならびにお客様による乗車時刻の設定のため、目的地までの走行時間の遅延があった場合、お客様に 生じた不利益および損害について一切の責任を負わないものとします。
    7.当社は、天候、交通状況、事故、車輌故障、お客様の本システムの利用中断などにより、乗車地および経由地および目的地へお客様の予約依頼の時刻通りに送迎ができなかったことに対して発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
    8.当社は、本コンテンツ内容などが変更された場合、これに起因して発生したお客様の損害について一切の責任を負わないものとします。
    9.当社は、本サイトの瑕疵、本サイトの動作に係る不具合(表示情報の間違いおよび逸脱を含みます。)および本サイトを正常に利用できないことにより被る不利益、データ消失の不利益その他一切の不利益について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
10.当社は、お客様の本サービスにおける利用方法、予約登録内容などに不備があった場合、その結果お客様に生じた不利益および損害について一切の責任を負わないものとします。
11.当社は、お客様が本規約の違反、または本サービスの適切な利用を逸脱したことにより生じた社会的、精神的、肉体的、金銭的な損害について一切の責任を負わないものとします。
12.当社は、お客様の個人認証がなされた本サービスの利用、またはそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が
当該お客様自身によるものであるか否かを問わず、お客様による利用および行為とみなし、当該利用や行為の
結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
13.本サービスは、当社がお客様に対して本サービスを実施する時点において、当社にとって提供可能な内容であり、本サイトについて瑕疵のないものであることを保証するものではありません。
14.当社は、お客様が本サーバーに蓄積したデータなど(お客様提供情報を含む)が消失(お客様本人による削除も含みます。)し、または第三者に改ざんされても、当該データなどを復旧する義務も含め一切の責任を負わないものとします。
また、当社は、他のお客様がダウンロードしたお客様提供情報に対して行なった行為(改ざん、閲覧などを含みます。)について一切の責任を負わないものとします。
15.当社は、本サービスで利用する第三者APIの利用規約および運用方針の変更などに伴い、本サービスの一部、または全部の利用が制限される可能性について一切の責任を負わないものとします。
16.本サービスでご予定された車種がご利用できない場合、運行は無料でグレードアップした車種で行います。
17.チャイルドシートのご利用について、チャイルドシートは数に限りがございます。ご希望に添えない可能性もございます。チャイルドシートがない場合チャイルドシートを載せず運行を行います。
18.本サービスは、ご予約された発着地等の運行内容のみ有効でございます。走行中の立ち寄り、経由地の追加、発着地の変更、経路の選択等のような要求に対して出来かねる場合がございます。予めご了承ください。
19.お客様ご自身が入力した乗車時間にお迎えに上がらせていただきます。
前フロントガラスにネームボードを飾った車、またはネームボードを持ったドライバーが乗車場所にてお出迎えいたします。ドライバーが乗車場所に到着後1時間以上お客様が現れない際は、帰庫させていただきます。
        
第24条(損害賠償)
    1.当社は、お客様が本サービスを利用することにより得た本サービスの関連情報を含む情報などについて、その内容の真偽、有益性、完全性、適法性、妥当性、信頼性、有用性、正確性などに関して一切保証しないものとし、適用法令または裁判所の確定判決などにより、本規約に規定する当社の免責が認められない場合は、当社はお客様の被った直接かつ現実に被った通常の損害に限り、その賠償責任を負います。
    2.お客様は、本サービスの利用に関連して、当社および本サービスに関連される商業施設、ならびにそれ以外の第三者に対して損害を与えた場合(お客様が、本規約上の義務を遵守しないことにより、当社、関連商業施設、第三者が損害を被った場合も含みます。)は、自己の責任と費用をもってその一切の損害を賠償(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)するものとします。
    
第25条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
    1.本規約は、日本法に従って解釈されるものとします。
    2.本規約に関連して、当社とお客様との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。

第26条 代車の利用(業務再委託)
    本サービスは株式会社日の丸リムジンの車両又は株式会社日の丸リムジンの提携会社の車両を配車し、運行いたします。提携会社が提供するサービスは本サイトのご予約に対して、弊社と同等の義務を負わせ、かつ義務を遵守させるものとし、提携会社が当該義務に違反した場合、弊社が同等の義務とみなすものとする。

 

 

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旅行業約款

(1)旅行業登録票

旅行業登録票
(業務範囲:国内旅行)
登録番号:        東京都知事登録 旅行業第2-5504号
登録年月日:        平成16(2004)年9月21日
有効期限:        平成16年9月21日から令和6年11月20日
氏名又は名称:        株式会社日の丸リムジン
営業所の名称:        Limo Tokyo Travel Center
旅行業務取扱管理者の氏名:    相澤 直樹
受託取扱企画旅行:    ありません

(2)当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部

第1章 総 則
    第1条(適用範囲)
        1.当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
        2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
        
    第2条(用語の定義)
        1.この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
        2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
        3.この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
        4.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
        5.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
        
    第3条(旅行契約の内容)
        当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
        
    第4条(手配代行者)
        当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
        
第2章 契約の締結
    第5条(契約の申込み)
        1.当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
        2.当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
        3.第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
        4.募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
        5.前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
        
    第6条(電話等による予約)
        1.当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
        2.前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
        3.旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
        
    第7条(契約締結の拒否)
        当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
            (1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
            (2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
            (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
            (4)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
            (5)旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢力であると認められるとき。
            (6)旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
            (7)旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
            (8)その他当社の業務上の都合のあるとき。
        
    第8条(契約の成立時期)
        1.募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
        2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
        
    第9条(契約書面の交付)
        1.当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
        2.当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
        
    第10条(確定書面)
        1.前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
        2.前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
        3.第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
        
    第11条(情報通信の技術を利用する方法)
        1.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
        2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
        
    第12条(旅行代金)
        1.旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
        2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
        
第3章 契約の変更
    第13条(契約内容の変更)
        当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
        
    第14条(旅行代金の額の変更)
        1.募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
        2.当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
        3.当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
        4.当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
        5.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
        
    第15条(旅行者の交替)
        1.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
        2.旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
        3.第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
        
第4章 契約の解除
    第16条(旅行者の解除権)
        1.旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
        2.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
            (1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
            (2)第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
            (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
            (4)当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
            (5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
        3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
        4.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
        
    第17条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
        1.当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
            (1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
            (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
            (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
            (4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
            (5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
            (6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
            (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
            (8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
        2.旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
        3.当社は、第1項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
        
    第18条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
        1.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
            (1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
            (2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
            (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
        2.当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
        3.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
        
    第19条(旅行代金の払戻し)
        1.当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
        2.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により、旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
        3.前2項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
        
    第20条(契約解除後の帰路手配)
        1.当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
        2.前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
        
第5章 団体・グループ契約
    第21条(団体・グループ契約)
        当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
        
    第22条(契約責任者)
        1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
        2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
        3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
        4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
        
第6章 旅程管理
    第23条(旅程管理)
        当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
            (1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
            (2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
        
    第24条(当社の指示)
        旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
        
    第25条(添乗員等の業務)
        1.当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第23条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
        2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
        
    第26六条(保護措置)
        当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
        
第7章 責 任
    第27条(当社の責任)
        1.当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
        2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
        3.当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
        
    第28条(特別補償)
        1.当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
        2.前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
        3.前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
        4.当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
        
    第29条(旅程保証)
        1.当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
            (1) 次に掲げる事由による変更
                ①天災地変
                ②戦乱
                ③暴動
                ④官公署の命令
                ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
                ⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
                ⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
            (2) 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
        2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
        3.当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
        
    第30条(旅行者の責任)
        1.旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
        2.旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
        3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
        
第8章 弁済業務保証金
    第31条(弁済業務保証金)
        1.当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
        2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
        3.当社は、旅行業法第49条第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
        
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
国内旅行に係る取消料

区分 取消料
1.旅行開始日の前日に解除する場合  旅行代金の 40%以内
2.旅行開始当日に解除する場合(3に掲げる場合を除く。) 旅行代金の 50%以内
3.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%以内

 

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前
一件あたりの率(%)
旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

 

(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5) 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6) 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

 

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一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

(適用範囲)
第1条
    1.当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
    2.この運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該
条項の定めにかかわらず、その特約によります。
    
(係員の指示)
第2条
    旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
    
(運送の引き受け)
第3条
    当社は、次条又は第5条2項又は6条2項の規定により運送の引受又は継続を拒絶する場合を除き、旅客の
運送を引き受けます。
    
(運送の引き受け及び継続の拒否)
第4条
    当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。
        (1) 当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
        (2) 当該運送に適する設備がないとき。
        (3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
        (4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
        (5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
        (6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
        (7) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
        (8) 旅客が行先を明確に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
        (9) 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
        (10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
        (11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき。
    
第5条
    当社の車輌内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。旅客が当社の車輌内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛ったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合には営業を中止して車輌の清掃を行いますので、その清掃代金及び営業中止における損害の賠償を求めます。
    
第6条
    1.当社の運転者に対する法令や規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為をいう。(以下、「ハラスメント」という)を差し控えていただきます。
    2.ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害および慰謝料を請求します。
    
(運賃及び料金)
第7条
    1.当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届け出をして実施しているものによります。
    2.前項の運賃及び料金は、総時間または総距離で算出された予約時の表示額によります。
    
(運賃及び料金の収受)
第8条
    当社は、旅客の予約の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
    
(旅客に対する責任)
第9条
    1.当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2.前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
    
第10条
    当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    
第11条
    当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、運送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
    
(旅客の責任)
第12条
    当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対しその損害について賠償を求めます。

 

 

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特定商取引法の表記


「特定商取引法に関する法律」第11条に基づき、以下の通り表示いたします。

 

事業者名    
株式会社日の丸リムジン

運営管理責任者    
望月 幸太

事業所所在地・連絡先    
郵便番号 135‐0011
東京都江東区扇橋1-2-17 HLC扇橋ビル
株式会社日の丸リムジン Limo Japanサポートチーム
連絡先電話番号:ご請求いただいた場合、遅滞なく開示いたします。
E-mail : reservation@hinomaru.co.jp 

お問い合わせ時間帯・休業日    
月曜〜金曜 9:00〜17:00
土曜、日曜、祝祭日および当社指定定休日を除く。

ホームページURL    
https://www.limotokyo.jp/ 

ご予約可能期間    
1日後(正午を過ぎての予約の場合は2日後)より180日間以内

お支払金額    
利用規約(本サービスの料金)に準ずる。

お支払金額以外でお客様に発生する金銭    
WebサイトからLimo Japanのご予約に必要となるインターネット接続料金、通信料金はお客様のご負担となります。

お支払時期    
Limo Japanハイヤーサービス予約時の決済額にて、クレジットカード及びQRコードによる決済となります。

お支払方法    
クレジットカード(VISA、Master Card、AMERICAN EXPRESS、JCB、Diners Club )とQRコード決済(WeChatPay、AriPay)による一括払い。

キャンセルについて    
お客様のご都合によるキャンセルは、旅行業法標準旅行業約款に準じ、ご予約に関するキャンセル料金を申し受けます。詳しくはLimo Japan Webサイトの利用規約をご覧ください。